全てのNPO法⼈のみなさんへ
平成28年6月、特定非営利活動促進法が改正され平成29年4月1日より施行されます。
●貸借対照表の公告が必要になります。(資産の総額の登記が不要に)※平成30年10月1日施⾏予定
●事業報告書等の備置期間が3年から5年に延⻑されます。
●内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡⼤(平成28年6月7日施行)
認定・仮認定NPO法人のみなさんへ
●役員報酬規程等の備置期間が3年間から5年間に延⻑されます。
●海外送金等に関する書類が事後提出になります。(毎事業年度1回)
●仮認定NPO法人の名称 「仮認定特定非営利活動法⼈」が「特例認定特定非営利活動法⼈」と変更になります。
NPO法人申請について
●認証申請時の添付書類の縦覧期間が2か月間から1か月間に短縮されます。
※詳細は
内閣府NPOホームページをご覧ください。
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