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本日の閉館時間
 
原則17:00閉館 事前予約がある場合に限り最大20:30までとなります。

 本日4月19日(金)20:00

     20日(土)17:00
     21日(日)休館日
     22日(月)20:00
     23日(火)20:00
     24日(水)17:00
     25日(木)17:00
 
全館占用利用日のお知らせ
全館占用利用の時間帯は、一般のご利用はできませんのでご注意ください。 
 【全館占用利用日】
◆4月27日(土)16:00~19:30 ワールドキャンパスいせはら
◆5月11日(土)13:00~17:00 CoderDojo Isehara
◆5月30日(木)17:00~20:30 伊勢原市国際交流委員会
 
 

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2019/02/08

3月度市民無料相談会のお知らせ

Tweet ThisSend to Facebook | by 市民なんでも相談室「縁」
市民なんでも相談室「縁」です。

日頃は当相談室をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

前々回ご紹介しました、「現代版家督相続制度」とも言うべき「家族信託」についてはもう少々ご説明させてください。

以前にお話させて頂きましたように、不動産や預貯金などの財産を持っている方(委託者)が、まだ元気なうちにそれらの財産の運用管理を、信頼できる家族等(受託者)に託す家族間の契約を「家族信託」と言います(この契約は原則として公正証書にします)。

家族信託によって不動産や預貯金等の金融資産の名義を長男に変更した場合ですが、家族信託は生前贈与と違い、原則として贈与税はかかりません。但し、委託者の存命中に受益者を変更した場合には「みなし贈与税」が課税され、委託者が死亡した場合は、通常の相続と同じく「相続税」の課税対象となります(基礎控除額を上回る場合のみ)。

財産を委託する方(委託者といいます)にとって一番心配なことが、この「名義が変わる」ことですがご心配は無用です。

「名義が変わる」といいましても、名実ともに所有権が移転するというわけではなく、委託者から受託者に名義が移った財産は、(いちいち英語でいう必要はないのですが、家族信託はアメリカに始まった「ファミリー・トラスト」が起源と言われています)英語で言うところの「nobodys property(ノーバディズ・プロパティ)」つまり「誰のものでもない財産」という特殊な財産となり、受託者は委託者の同意を得ずに勝手に財産を処分することはできません。

通常は、受託者は委託者の生活支援に役立てるために財産を適切に運用管理し、例えば、委託者が病気となり入院の必要が生じたり、あるいは介護施設に入所するなどの止むを得ない事情に限って、預貯金を解約したり不動産を処分したりすることができるのです。

また「家族信託」には「遺言機能」もありますから、委託者死亡後の財産の承継人を何代にもわたって指定することが可能です。

つまり「家族信託」とは、①財産の運用管理 ②委託者の生活支援 ③遺言の3つの機能を、たった一つの仕組みだけで完結できる大変便利な制度なのです。

元気なうちに家業(農業や商店)を長男に継がせたい、他人が後見人となる成年後見制度を使うのは嫌だ、認知症になったときに家族に負担をかけたくない、私が死んだあと残される家内の生活が心配だ、財産を思い通りに承継させたい、という方は、是非一度相談してみて下さい。

平成31年3月度の無料相談会日程

【場所】 いせはら市民活動サポートセンター打ち合わせコーナー①

     
【日程】 3/2(土) 3/9(土) 3/16(土) 3/23(土) 3/30(土) 

【時間】 13:30~17:00

【相談事例】 相続事務、遺言作成(遺言執行含む)、成年後見(法定後見、任意後見)、生前(死後)事務委任、家族信託、各種公正証書作成、消費トラブル、農地転用(農地法4条、5条)、太陽光発電事業者への農地売却、産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可、倉庫業登録、告訴・告発状作成、各種内容証明作成等

【ご予約】 原則不要ですが、なるべくならご予約をお勧めします。

【相談料】 無料

【お問い合わせ】 市民なんでも相談室「縁」坂本まで

【電話】 0463-86-6918 /   090-1033-8723

下記ホームページの【お問い合わせ】メールフォームからもお問い合わせできます。

行政書士 坂本法務事務所 ホームページ

 
http://dentou-souzoku.jimdo.com/  

尚、今月2月の無料相談会開催日は、2/9(土) 2/16(土) 2/23(土)です。

07:11

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