市民の皆様こんにちは。
市民なんでも相談室「縁(えにし)」です。
今回の記事は、高齢者様ご自身というよりも、高齢者を持つご家族(息子さん、娘さん等)に是非読んでいただきたい記事です。
成年後見制度には、ざっくり分けて、家庭裁判所が選任した後見人によって行われる「法定後見」と、個人間の自由な契約によって行う「任意後見」との二つがあります。
ここでは縷々述べませんが、被後見人の権利を擁護する目的におきまして、前者には様々な制約がありますが、個人の自由な契約によって成される後者は、①誰に ②どういうことを ③どういうふうにやって欲しいかは当事者(委任者と受任者)の自由意思で決めることができます。
既に皆さんもご存知とは思いますが、認知症等により判断能力が喪失もしくは低下した方の預貯金を解約したり不動産を売却したりする場合は、必ず後見人(保佐人、補助人)を立てなければならず、家族といえども、後見人に就いていない方がそれらをすることはできません。
弊相談室では、「法定後見」と「任意後見」の仕組みの違いや利用の仕方につきまして、(一社)コスモス成年後見サポートセンター会員の行政書士が、市民の皆さんに分かりやすくご説明させていただいています。
どうぞ、遠慮なくドシドシ、バンバンお越しください。
2019年5月度の無料相談会日程
【場所】 いせはら市民活動サポートセンター打ち合わせコーナー①
【日程】 5/11(土) 5/18(土) 5/25(土) 5/31(金)
【時間】 13:30~17:00
【相談事例】 相続事務、遺言作成(遺言執行含む)、成年後見(法定後見、任意後見)、生前(死後)事務委任、家族信託、各種公正証書作成、消費トラブル、農地転用(農地法4条、5条)、太陽光発電事業者への農地売却、産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可、倉庫業登録、告訴・告発状作成、各種内容証明作成等【ご予約】 原則不要ですが、なるべくならご予約をお勧めします。【相談料】 無料【お問い合わせ】 市民なんでも相談室「縁」坂本まで【電話】 0463-86-6918 / 090-1033-8723
下記ホームページの【お問い合わせ】メールフォームからもお問い合わせできます。行政書士 坂本法務事務所 ホームページ
http://dentou-souzoku.jimdo.com/ 尚、今月4月の無料相談会開催日は、4/6(土) 4/13(土) 4/20(土) 4/27(土)です。