市民なんでも相談室「縁(えにし)」でございます。
いつも、当相談室をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
前回は「家族信託」について簡略にご案内させていただきましたが、今回は「遺言」について少しお話させてください。
「遺言を書くなんて不吉だから嫌だ」
という方がいらっしゃるのではないかと思いますが、それは大きな誤解でして、ご自身で築いた財産を思い通りに相続させるのに抜群の効果を発揮するのが遺言です。
例えば、特定の子供に多く財産を残してやりたい、(介護等で)世話になった息子の嫁にも財産をあげたい、未入籍の女性(内縁の妻)に財産を残したい、というケースや、その逆に、暴力を振るう二男には財産を上げたくない、(子や孫がいないケースで)仲の悪い兄弟に遺産を渡したくないなどというケースでは、遺言があればその思いをほぼ遺言者の希望通りに叶えることができます。
生命保険に加入するのに、「縁起でもない」という方はまずいないでしょう。遺言もそれと同じです。「縁起でもない」どころか、遺言を書いたことで肩の荷が下り、却って長生きするのではないでしょうか。
民法が改正され、自筆証書遺言の法務局での保管制度がいよいよ本年からスタートします。
これにより、面倒だった家庭裁判所での検認手続きが不要となり、私たちにとって遺言はよりいっそう身近なものとなっていくことでしょう。
「家督を継ぐ長男により多く財産を残したい」「
嫌いな者に財産をあげたくない」「相続で家族がもめるのは嫌だ」
「慈善団体に寄付したい」という方は、是非「
伝統相続アドバイザー」の当相談室に相談してみて下さい。
きっと名案が浮かんでくると思いますよ。
平成31年2月度の無料相談会の日程をお知らせいたしますのでご賢覧下さい。【場所】 いせはら市民活動サポートセンター打ち合わせコーナー① 【日程】 2/2(土) 2/9(土) 2/16(土) 2/23(土)
【時間】 13:30~17:00
【相談事例】 相続事務、遺言作成(遺言執行含む)、成年後見(法定後見、任意後見)、生前(死後)事務委任、家族信託、各種公正証書作成、消費トラブル、農地転用(農地法4条、5条)、太陽光発電事業者への農地売却、産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可、倉庫業登録、告訴・告発状作成、各種内容証明作成等【ご予約】 原則不要ですが、なるべくならご予約をお勧めします。【相談料】 無料【お問い合わせ】 市民なんでも相談室「縁」坂本まで【電話】 0463-86-6918 / 090-1033-8723
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